消防設備のことならどんな
ことでもお任せください!!
◆消防署の査察指導による改修・修理◆
◆消火器の販売・不要消火器の引き取り◆
◆消防設備等点検◆
◆防火対象物点検・特殊建築物検査◆
防火対象物の関係者は当該防火対象物における消防用設備等につ
いて定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消
防設備士免状の交付を受けている者叉は総務省令で定める資格を
有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結
果を消防庁または消防署長に報告しなければなりません。
建築基準法第12条の規定により、特殊建築物の所有者(管理者)の
方は、建物をいつも安全な状態に維持管理し、定期的に調査した結
果を報告するように義務づけられています。
定期的な調査を行うことで、重大事故の発生を未然に防ぐことが目的
です。
平成13年9月に発生した、東京都新宿区歌舞伎町雑居ビル火災等を
受け、消防法令が大幅に改正されました。
この法令の改正により新しい制度として、防火対象物定期点検報告
制度が平成15年10月1日からスタートします
。
なお、特例認定制度については平成15年1月1日から発生します。
平成13年9月に発生し、死者44名を出す大惨事となった新宿歌舞伎
町雑居ビル火災。これを受け、平成14年10月25日に「避難・安全基
準の強化」「防火管理の徹底」「違反是正の徹底」の3つを柱とする消
防法の大幅な改正が行われました。