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ことでもお任せください!!



◆消防署の査察指導による改修・修理◆

◆消火器の販売・不要消火器の引き取り◆

◆消防設備等点検◆

◆防火対象物点検・特殊建築物検査◆
















消防設備点検の定期報告

防火対象物の関係者は当該防火対象物における消防用設備等につ

いて定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消

防設備士免状の交付を受けている者叉は総務省令で定める資格を

有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結

果を消防庁または消防署長に報告しなければなりません。


特殊建築物の定期調査報告
建築基準法第12条の規定により、特殊建築物の所有者(管理者)の

方は、建物をいつも安全な状態に維持管理し、定期的に調査した結

果を報告するように義務づけられています。

定期的な調査を行うことで、重大事故の発生を未然に防ぐことが目的

です。


防火対象物定期点検報告

平成13年9月に発生した、東京都新宿区歌舞伎町雑居ビル火災等を

受け、消防法令が大幅に改正されました。

この法令の改正により新しい制度として、防火対象物定期点検報告

制度が平成15年10月1日からスタートします

なお、特例認定制度については平成15年1月1日から発生します。


特定1階段等防火対象物用自動火災報知設備

平成13年9月に発生し、死者44名を出す大惨事となった新宿歌舞伎

町雑居ビル火災。これを受け、平成14年10月25日に「避難・安全基

準の強化」「防火管理の徹底」「違反是正の徹底」の3つを柱とする消

防法の大幅な改正が行われました。


お知らせ

ただ今、川口市及び越谷市物件の点検、工事を格安にて承っております。
まずは、電話かメールでお問合せください。
 

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